卒业论文中间报告

固定資産における減損会計

目次

はじめに

第1章

第1節

第2節

第2章

第1節

第2節

第3節

第4節

第5節

第3章

第1節

第2節

第3節

第4章

第1節

第2節

おわりに

参考文献

減損会計の意義 意義 適用対象 減損会計の手順 資産グルーピング 減損兆候の判定 減損損失の認識 減損損失の測定 減損後の処理 減損会計と他の類似的な処理 減損会計と時価評価 減損会計と臨時償却 減損会計と減価償却 IFRSの導入による影響 IFRS導入の経緯 IFRSと日本基準の異同点 1

はじめに

平成15年10月31日に企業会計基準委員会から?固定資産の減損に係わる会計基準の適用指針?が公表され、平成17年4月1日以後開始する事業年度から減損会計が適用された。平成14年8月に企業会計審議会より「固定資産の減損に係わる会計基準も設定に関する意見書」が公表されてから、1年以上の歳月をかけて、全147項に及び適用指針の公表にこぎつけたわけであるが、これが、いかに減損会計の適用上の問題点や課題が多いかを物語っている。 さて、日本では、20xx年3月期より、上場会社の連結財務諸表にIFRSの任意適用が可能となり、20xx年には、強制適用するかどうかを決定する予定となっている。したがって、IFRSの導入により今まで認識していなかった減損損失が顕在化することとなり、業界によっては大きな影響を受ける可能性がある。

こうした認識に立って本論文は、まず最初に、日本の?固定資産の減損に係わる会計基準?に基づき減損会計の理論上の留意事項を説明している。つぎに、減損会計と類似した他の会計処理を3つを検討し、最後に、国際会計基準による減損会計基準について、その導入の経緯及び日本基準との異同点を検討している。

第一章 減損会計の意義

企業は、営業活動を行うために調達した資金を、さまざまな固定資産に設備投資を行い、利益を獲得しながら、投下した資金を回収して行く。企業として継続性を維持し成長していくためには、投下した新規如李も多くの資金を回収していかねばならない。投下した資金よりも回収される資金の方が少なくなると、企業の存続うを危うくすることになる。企業が資金を投下する場合、綿密な事業計画を立てて設備投資を実施するが、現実には当初予定していた利益を上げることができず、投下した資金の回収ができないことが少なくない。このように資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資産を取り扱うのが「固定資産の減損に係わる会計基準」である。

固定資産の減損とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態のことであり、減損処理とは、このような場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことである。

減損会計基準では、固定資産つまり有形固定資産、無形固定資産および投資その他の資産を対象に適用するとされている。ただし、他の基準に、減損処理に関する定めがある資産、た

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とえば、「金融商品に関する会計基準」における金融資産や「税効果会計に係わる会計基準」における繰延税金資産については、対象資産から除かれる。これらは、必ずしも減損処理という文言は用いられていないが、回収可能性を評価し、回収が見込めなくなった時点で、将来に損失を繰り延べないために帳簿価額を減額する会計処理であり、減損会計と軌を一にするものである。

第二章 減損会計の手順

1.資産グルーピング

企業が事業活動を行うに際して、使用する資産が多岐にわたる場合、物理的には個別資産ごとに機能するものであっても、経済的には企業内部で有機的な関連を持って事業のために稼動していることが一般的である。こうした場合には、減損処理を行うにあっても、複数の資産を1つの適切な集合体、すなわち資産のグルーピングとして捉え、これに対して減損会計を適用するのが適切であると考えられる。すなわち、資産のグルーピングを1つの投資単位として捉えたうえで、これに対する投資の回収可能性の検討を行うことになる。

2.減損の兆候

減損会計基準には、減損の兆候として、①資産または資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益またはキャッシュフローが継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みである場合、②資産または資産グループが使用されている範囲または方法について、当該資産または資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みである場合、③資産または資産グループが使用されている事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みである場合、④資産または資産グループの市場価格が著しく下落した場合といった事象が例として挙げられている。

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3.減損損失の認識

減損損失は、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って、認識する。減損の存在の確実性をまず減損の兆候の有無によって定性的に捉え、減損の兆候ありとされた資産または資産グループについて、定量的な基準によって減損の存在の判定を行う。

具体的には、資産または資産グループから得られる割引前キャッシュフローの総額と帳簿価額を比較することによって行い、資産または資産グループから得られる割引前キャッシュフローの総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識する。

4.減損損失の測定

減損損失を認識すべきであると判定された資産あるいは資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とする。

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5.減損後の処理

減損処理を行った資産については、減損損失を控除した帳簿価額に基づいて減価償却を行う。また、減損損失の戻し入れは行わない。

第三章 減損会計と他の類似的な処理

この章には、減損会計と類似した時価会計、臨時償却および減価償却の三つの会計処理を検討し、それぞれの特質を持って、減損会計とのつながりまたは違いを考察する。

第四章 IFRSの導入による影響

国際会計基準審議会が、従来のIFRSにおいては減損の概念が不足していると判断し、IAS36号「資産の減損」が19xx年6月に公表された。

IFRSにおける減損会計と、日本基準における減損会計とでは、主に以下の点で適用方法が異なっている。

①減損の認識判定について、日本基準はいったん現在価値への割引計算を行う前の見積将来キャッシュフローと帳簿価額を比較し、割引前将来キャッシュフローが帳簿価額を下回る場合にはじめて、帳簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。これに対してIAS36は、減損の兆候が見られる資産または資産グループについては、帳簿価額と回収可能価額を直接比較することにより減損判定の決定を行う。

②減損損失の戻し入れについて、日本基準では認められていないが、IAS36では回収可能価額が回復した場合において認められている。

参考文献

あずさ監査法人/KPMG『減損会計の実務ガイド 第3版』 中央経済社 20xx年

中央青山監査法人 研究センター 『減損会計基準ガイドブック』 中央経済社 20xx年 菊谷正人/石山宏 『新会計基準の読み方 第3版 税務経理協会』 20xx年

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第二篇:卒业论文について(1)

卒业论文1

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