外派保洁员劳动合同
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款:
1.同意在甲方指定地点从事清洁工作,遵守指定地点的规章制度和作息时间,
以认真负责的态度作好清洁工作。
2.甲方不可无故拖欠、苛扣乙方工资,按时支付乙方的劳动相应所得工资、报
酬。
3.如乙方违反劳动纪律给甲方造成直接经济损失,甲方有权终止本合同并追究
其赔偿责任。
4.甲、乙双方如单方面解除合同,需提前15天在本合同截止日期前通知对
方。
5.如指定地点主管不满意乙方的工作或得到指定地点主管的投诉,甲方有权调
换乙方的工作地点和终止本合同。
6.甲方在指定地的清洁工具及清洁药剂,乙方应妥善使用保管,如有人为损坏
须照价赔偿。
7.如乙方在指定地点须添加清洁药剂和更换工具须提前3—5天通知甲方。
8.甲方应在每月_________日以人民币形式支付乙方工资_________元,试用期
工资为_________元人民币。
9.试用期内,如乙方被甲方认为不符合录用条件,甲方有权解除本合同。
10.劳动合同期满,劳动合同即行终止本合同有效期通常为一年,自本合同签
订之日起生效。本合同签订日期_________年_________月_________日,其中试
用期为_________个月。本合同截止日期为_________年_________月_________
日。
甲方(盖章):_________ 乙方(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________
労働者派遣基本契約書(案)
派遣先 愛媛県(以下「甲」という。)と派遣元事業主 (以下「乙」という。)は、乙の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき甲に派遣するにあたり、次の条項により派遣業務に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約の内容)
第1条 本契約の内容は、次のとおりとする。
(1)業務の名称 愛媛県旅費事務労働者派遣業務(以下「派遣業務」という。) (2)業務の内容 労働者派遣法施行令(昭和61年政令第95号)第4条第5号(事務
用機器操作)及び同条第23号(OAインストラクション)該当業務。
別添「愛媛県旅費事務労働者派遣業務仕様書」(以下「仕様書」という。)
のとおり
(3)契約期間 平成21年4月1日から平成22年3月31日
(4)履行期間(派遣期間) 平成21年4月1日から平成22年3月31日
(5)契約金額 派遣労働者1人1時間あたり金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
契約金額には乙が本契約を履行するために必要な通勤手当、労働保
険料及び社会保険料等を含むものとする。
なお、甲は派遣労働者に対して時間外勤務及び休日勤務を命じない。
(6)契約保証金 免除
(7)履行場所(就業場所) 愛媛県庁舎(愛媛県松山市一番町4丁目4-2)内の甲が
指定する場所。
愛媛県出納局審査課(愛媛県庁本館4階)を予定。
(総則)
第2条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 2 本契約に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。 3 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 本契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟については、松山地方裁判所を管轄裁判所とする。
(労働者派遣法の遵守)
第3条 本契約の履行にあたり、甲及び乙は、労働者派遣法を遵守するものとする。
2 労働者派遣法等に係る必要な事項等については、別記1「労働者派遣に係る特記事項」に定めるとおりとする。
(乙の履行義務等)
第4条 乙は、甲に対して、仕様書に定める要件及び条件のほか、本契約に定めるところに従い、派遣業務を提供しなければならない。また、甲乙協議の上、仕様書が変更された時は、変更された仕様書に従って実施しなければならない。
(派遣業の許可又は届出の明示)
第5条 乙は、本契約を締結するにあたり、あらかじめ甲に対し、労働者派遣法第5条第1項の規定による一般労働者派遣事業の許可を受けていること又は労働者派遣法第16条第1項に規定する特定労働者派遣事業の届出書を提出し受理されていることを明示しなければならない。
2 乙は、前項により明示した一般労働者派遣事業の許可について、本契約期間中に、労働者派遣法第10条第1項に規定する有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(再派遣等の禁止)
第6条 乙は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた労働者を、甲に再派遣してはならない。
2 乙は、派遣業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。
(調査等)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、派遣業務の実施に関し乙に対して調査、又は指示を行い、若しくは報告を求めることができる。
(報告及び確認)
第8条 乙は、毎月の派遣業務が完了したときは、遅滞なく甲に派遣業務完了報告書(別紙様式1)を提出するものとする。
2 甲は、前項の派遣業務完了報告書を受理したときは、当該報告を受理した日から起算して10日以内に派遣業務完了の確認を行うものとする。
(派遣料の支払)
第9条 派遣料は月払とし、派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とする。
2 前項の派遣料は、各日の各派遣労働者の実労働時間を、5分単位(端数については切り捨てる。)で算出した上で、各月毎に全派遣労働者の実労働時間の総計(1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は切り上げる。)
に契約金額を乗じた額とする。
3 乙は、毎月、前条第2項の甲による派遣業務完了の確認を受けた後、派遣料の支払請求書を甲に提出するものとする。
4 甲は、乙からの正当な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に派遣料を乙に支払うものとする。
(契約の変更又は解除等)
第10条 本契約の変更又は解除については、別記2「契約変更?解除に係る特記事項」に定めるとおりとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第11条 本契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は乙が負担する。但し、その損害が甲の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(関係書類の整備及び保管)
第12条 乙は、派遣事業の関係書類を派遣事業完了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(機密保持及び個人情報保護)
第13条 乙は、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た、機密情報及び個人情報について、本契約期間中はもとより契約終了後も、不正に漏えいし、開示し、又は不当な目的に使用する等してはならず、別記3「機密保持及び個人情報保護に係る特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、前項の義務を、派遣労働者に周知徹底するものとし、これを遵守させる責任を負うものとする。
3 前2項の義務に違反したことにより、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(資料等の管理)
第14条 乙は、本契約による派遣業務を処理するために甲が用意した資料、情報及び機器等を、善良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ派遣業務以外の用途に使用してはならない。
2 乙は、前項の義務を、派遣労働者に周知徹底するものとし、これを遵守させる責任を負うものとする。
(事故等の報告)
第15条 乙は、甲が派遣業務に必要なものとして用意した資料、情報及び機器等及びその管理するデータ等の漏えい、紛失(盗難を含む。)、滅失、その他の事故が発生した場合
は、直ちに事故の拡大の防止、復元等の措置を講ずるとともに、事故等の概要を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の義務を、派遣労働者に周知徹底するものとし、これを遵守させる責任を負うものとする。
3 乙は、前項の事故等が発生した場合には、遅滞なく詳細な経過報告及び今後の対処方針を甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第16条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付けし、又 は担保に供してはならない。但し、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び「中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関」に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行ったときに生ずるものとする。
(権利の帰属)
第17条 本契約に基づく派遣労働により得た成果についての一切の権利は、甲に帰属するものとする。
(契約終了時の派遣業務引継、移行支援等)
第18条 契約の全部若しくは一部を解除、又は契約期間が終了した場合には、乙は当該派遣業務を甲が継続して遂行できるよう必要な措置を講ずるか、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 前項に定める必要な措置又は支援の具体的な内容は、甲乙協議して定める。
(通知の発効)
第19条 甲から乙、又は乙から甲に対する文書の通知は、通知を受信した日から効力を発するものとする。
(代表者等の変更の通知)
第20条 甲又は乙は、その代表者又は住所を変更した時は、速やかに相手方に通知しなければならない。
(契約の費用)
第21条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(契約外の事項)
第22条 本契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)によるものとし、同規則に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を所持するものとする。
平成21年
月 日 甲 乙松山市一番町四丁目4番地2 愛 媛 県 知 事 加 戸 守 行
別記1
労働者派遣に係る特記事項
(派遣労働者)
第1 乙は、本契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第35条に定める事項を甲に通知しなければならない。
2 甲は、派遣労働者が不適当と認められたときは、その事由を明示し乙に変更を求めることができる。
(管理台帳の作成)
第2 甲は、労働者派遣法第42条第1項に規定する派遣先管理台帳を作成しなければならない。
2 乙は、労働者派遣法第37条第1項に規定する派遣元管理台帳を作成しなければならない。
(就業の確保)
第3 乙は、甲と協力してこの派遣業務が円滑に遂行できるよう、派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。
2 乙は、労働保険及び社会保険の適用手続きを適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入後、派遣を行うものとし、その経費負担は乙が負うものとする。但し、新規に雇用する派遣労働者について派遣を行う場合であって、当該派遣開始後速やかに、乙の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続きを行う場合はこの限りではない。
3 乙は、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づき、派遣業務に支障のない範囲において派遣労働者に有給休暇を与えるものとし、その経費負担は乙が負うものとする。この場合、原則として甲へ事前に協議するものとする。
4 甲は、前項の規定により派遣労働者が有給休暇を取得する場合又は欠勤等で勤務を行うことができない場合には、乙に対して代理の派遣労働者の派遣を要請することができるものとする。また、代理の派遣労働者の契約金額等の諸条件は、本契約に準じるものとする。
5 甲は、この派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を甲の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
(派遣先責任者?派遣元責任者?指揮命令者の選定)
第4 甲及び乙は、それぞれ自己が雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から「派遣先責任者」及び「派遣元責任者」を選任し、甲乙協力して適正な派遣就業のための措置を講じなければならない。また甲は、自己の事業のために派遣労働者を直接指揮命令?指導する「指揮命令者」を、自己の雇用する労働者の中から定めなければならない。
(指揮命令等)
第5 派遣労働者は、その派遣業務実施にあたり、甲が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
2 指揮命令者は、派遣労働者を仕様書に定める業務以外に従事させないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理することができるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を指揮命令?指導しなければならない。
3 乙は、派遣労働者に対し、甲の指揮命令等に従って業務を遂行するとともに、職場秩序及び規律の維持に努めるよう指導教育しなければならない。
(報告等)
第6 乙は、派遣労働者が次に掲げる報告等を甲に対して行うよう指導を徹底しなければならない。
(1)派遣労働者は毎勤務日終了後、勤務記録書を作成し、その内容について甲の指揮命令者の確認を受けること
(2)派遣労働者は各月の最終勤務日の勤務終了後、勤務記録書の写しを甲に提出すること
2 乙は、各月ごとに勤務記録書をとりまとめ、これを本契約書第8条第1項に定める派遣業務完了報告書に添えて甲に報告するものとする。
(苦情の処理)
第7 甲は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申し出があった時は、速やかにその内容を乙に通知し、甲乙協議して迅速かつ適切な処理を行うものとする。
(安全及び衛生)
第8 甲は、作業上の安全?衛生に細心の注意を払うものとする。
(業務上災害等)
第9 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負うものとする。
2 通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受けるものとする。
別記2
契約変更?解除に係る特記事項
(派遣業務の変更等)
第1 甲は、必要があると認めるときは、派遣業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、当該変更等の内容が本契約に定める1時間あたりの派遣単価、履行期限その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは、変更契約を締結するものとする。
2 前項の規定による変更等によって乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し、当該変更等のされた派遣業務の内容に係る派遣料相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(事情変更による契約金額の変更)
第2 契約期間内に経済情勢の変動、天災地変、法令の制定または改廃その他著しい事情の変更により、契約金額もしくは契約書及び仕様書に記載する諸条件が不適当となったと認められるに至ったときは、法令の制定または改廃によるときは乙の負担増となった部分について、それ以外の事情変更によるときは合理的に正当化される範囲で、甲乙協議の上、契約金額を変更することができる。
(協議解除)
第3 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定による契約の解除によって乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し、当該解除の時点で残存する派遣料相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(甲の契約解除権)
第4 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本契約を解除することができる。
(1)乙が、着手期間を過ぎても、正当な理由なく派遣業務に着手しないとき
(2)乙が、履行期間内に派遣業務が完成しないとき又は派遣業務を完成する見込みが
ないと明らかに認められるとき
(3)乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行にあたり、不正な行為
をしたとき
(4)乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の検査の実施にあたり、
検査を行う者の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき
(5)乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) に規定する暴力団の利益となる活動を行う団体と認められるとき
(6)前5号に定めるもののほか、本契約に違反し、その違反によって契約の目的を達
することができないと認められるとき
(7)派遣労働者に次の事項に該当する事項があることにより、県の業務に支障が生じ
るとき
ア 不正な行為があったとき
イ 正当な理由なく作業が著しく遅延するとき、又は作業に着手しないとき ウ 正当な理由なく甲の指示に従わないとき
エ 作業状況に著しく誠意を欠くと認められるとき
2 前項の規定による契約の解除によって甲が損害を受けたときは、甲は乙に対し、損害賠償を請求することができる。この場合の賠償額は、甲乙協議して定める。
(談合その他の不正行為による甲の解除権)
第5 甲は、乙(第5号及び第6号にあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法
律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき
(2)公正取引委員会から独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」
という。)を受け、同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき
(3)公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令に対して、独占禁止法第49
条第6項又は第50条第4項の規定により審判を請求し、当該審判について独占禁止法
第66条の規定による審決(同条第3項の規定による排除措置命令又は納付命令の全部を取り消す審決を除く。)を受け、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)
(4)公正取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独占禁止法第77
条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき
(5)刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89
条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき
(6)刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職
に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責を負わないものとする。
(賠償の予約)
第6 乙は、本特記事項第5第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除す
るか否かを問わず、賠償金として、仕様書に記載された上限派遣時間数に契約金額を乗じた額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。本契約終了後においても同様とする。但し、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)本特記事項第5第1項第1号から第4号までに掲げる場合において、排除措置命令
又は審決の対象になる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金の徴収)
第7 乙が本契約に基づく賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、賠償金の額に、賠償金の額につき甲の指定する期間を経過した日から賠償金が納付された日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額(以下「遅延利息」という。)を加えた額を徴収する。
2 前項の場合において、派遣料が未払いの場合にあっては、賠償金及び派遣料支払日までに発生する遅延利息がある場合はその遅延利息を、甲が支払うべき派遣料から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額に不足があるときは、その不足額を、甲は別途徴収する。
(乙による労働者派遣の停止)
第8 乙は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、労働者派遣を停止することができる。この場合、乙は甲に対して、事前に労働者派遣を停止する理由、提供を停止する日及びその期間を通知するものとする。
(1)甲が派遣料の支払いを遅滞したとき。
(2)甲が本契約の各条項に著しく信義に反して違背したとき。
(3)前2号に定めるもののほか、甲の責に帰すべき事由により乙の派遣業務に著しい支
障を来し、又はそのおそれがあるとき。
2 甲は、前項の規定による労働者派遣の停止を理由として、乙に対して派遣料の支払いを拒み、又は損害賠償の請求をすることはできない。
(乙の契約解除権)
第9 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1)本特記事項第1第1項の規定により派遣業務内容を変更等したため、仕様書に記載
された派遣予定時間の総時間が3分の2以上減尐したとき又は派遣業務の中止期間が契約期間の2分の1以上に達したとき。
(2)甲が契約に違反し、その違反によって派遣業務を完了することが不可能となったと
き。
2 前項の規定による契約の解除によって乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し、当該
解除の時点で残存する派遣料相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(解除に伴う措置)
第10 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は、当該履行完了部分に対する派遣料を支払わなければならない。
別記3
機密保持及び個人情報保護に係る特記事項
(用語の定義)
第1 機密情報とは、「本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た、甲及び甲の関係先の、技術情報、行政の運営上の情報及び業務に関する情報」である。
但し、次の各号に該当する情報は、機密情報として取り扱わないこととし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1)既に公知の情報又は乙が知り得た後、乙の責によらないで公知となった情報 (2)権限を有する者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)機密情報を利用することなく乙が独自に作成した情報
2 個人情報とは、「本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報」であり、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。
(基本的事項)
第2 乙及び「派遣労働者及び本契約の履行に関する乙の役員又は従業員(以下、「派遣労働者等」という。)」は、機密保持及び個人情報保護の重要性を認識し、本契約の履行に関して、甲、甲の職員又は第三者の権利?利益を侵害することのないよう、機密情報及び個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第3 乙及び派遣労働者等は、本契約期間中はもとより契約終了後も、知り得た機密情報及び個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙及び派遣労働者等は、機密保持及び個人情報保護に関して誓約書を提出しなければならないものとし、乙は、これを「機密保持及び個人情報保護に関する誓約書(別紙様式2)」によりとりまとめ、派遣業務を開始する前に甲に提出しなければならない。
(派遣労働者等への周知等)
第4 乙は、派遣労働者等に対して、次の事項を派遣開始前に周知徹底するものとし、これを遵守させる責任を負うものとする。
(1)本契約期間中はもとより契約終了後も、機密情報及び個人情報を不正に漏えいし、
開示し、又は不当な目的に使用してはならないこと
(2)前号に違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例(平成13年愛媛県条例第41号)
等の関係法令等に基づき処罰される場合があること
(3)その他、本契約書及び仕様書に定める機密保持及び個人情報保護に関して必要な事
項
(収集の制限)
第5 乙及び派遣労働者等は、甲の指示又は承認があるときを除き、機密情報及び個人情報を収集してはならない。
(適正管理)
第6 乙及び派遣労働者等は、機密情報及び個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7 乙及び派遣労働者等は、甲の指示又は承認があるときを除き、機密情報及び個人情報を派遣業務以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙及び派遣労働者等は、機密情報又は個人情報が記録された資料等(電子データを含む)を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(情報持ち出しの禁止)
第9 乙及び派遣労働者等は、機密情報又は個人情報が記録された資料等(電子データを含む)を、甲の承諾なしに就業場所から持ち出してはならない。
(返却及び破棄)
第10 乙及び派遣労働者等は、本契約が終了したとき、甲の求めがあったとき、又は本契約の履行のため必要がなくなったときには、甲の指示に従い、機密情報又は個人情報が記録された資料等(電子データを含む)を直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は破棄するものとする。
(事故報告)
第11 乙及び派遣労働者等は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別紙様式1(第8条関係)
派 遣 業 務 完 了 報 告 書
平成 年 月 日
愛媛県知事 加戸守行 様
住所
会社名
代表者名 印
平成 年 月の派遣業務を完了しましたので、労働者派遣基本契約書第8条第1項の規定により派遣業務完了報告書を提出します。
別紙様式2(別記3 機密保持及び個人情報保護に係る特記事項関係)
機密保持及び個人情報保護に関する誓約書
平成 年 月 日
愛媛県知事 加戸守行 様
事業所の所在地
事業所の名称
代表者職氏名 印
愛媛県旅費事務労働者派遣業務の履行にあたり、機密情報及び個人情報の取扱いについて、下記条項を遵守するとともに、その取扱いについて愛媛県の指導に従います。
また、当社、当社役員、当社従業員又は当社派遣労働者の責により愛媛県、愛媛県の職員又は第三者に損害を与えた場合は、復旧に全力を尽くすとともに、その損害の全てを賠償します。
なお、本契約業務に従事する者を別紙のとおり報告するとともに、当該従事者が愛媛県、愛媛県の職員又は第三者に損害を与えた場合は、当社が連帯して責任を負うことを誓約します。
記
第一条 愛媛県個人情報保護条例等の関係法令、機密情報及び個人情報保護に
係る特記事項を遵守します。
第二条 本契約期間中はもとより契約終了後も、派遣業務の実施に関して取扱
い又は知り得た、機密情報及び個人情報を漏らしません。
別 紙
愛媛県旅費事務労働者派遣業務における従事者名簿
兼 機密保持及び個人情報保護に関する誓約書
以下のとおり、誓約します。
1 愛媛県個人情報保護条例等の関係法令、「機密情報及び個人情報保護に係る特記事項」を遵守します。
2 本契約期間中はもとより契約終了後も、派遣業務の実施に関して取扱い又は知り得た、機密情報及び個人情報を漏らしません。
保洁员劳动合同书甲方沙尔呼热镇中心校乙方根据有关法律法规的规定甲乙双方本着平等自愿协商一致的原则达成如下协议1甲方根据学校自身需要…
保洁员劳动合同书根据市清洁乡村及其他有关法律法规的规定甲乙双方本着平等自愿协商一致的原则达成如下协议一工作岗位和工作工种1甲方根据…
学校保洁员劳动合同协议书甲方乙方身份证号码根据中华人民共和国劳动法及其他有关法律法规的规定和学校实际情况聘请身体健康能吃苦耐劳的保…
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大厦外包保洁合同甲方北京有限公司以下简称甲方乙方以下简称乙方根据中华人民共和国经济合同法及中华人民共和国国务院第379号物业管理条…